被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本について、もっと詳しく記載してみようと思います。遺産相続の手続きには、必須な戸籍となっていますが、具体的に調べてみると、1つや2つの戸籍ではないことがわかってきます。戸籍には、戸籍謄本以外にも、除籍謄本、原戸籍とあるからです。ここで除籍謄本と言っても、故人によってその存在する除籍謄本の数も異なります。結婚や離婚、転籍が多かった人は、自然とその分だけ除籍謄本の数も多くなります。原戸籍については、生まれた時によって数が異なります。例えば、明治生まれの人と、昭和生まれの人では、原戸籍の存在する数は自然と異なるのです。明治生まれの人であれば、明治と大正と昭和と平成の原戸籍があるので、少なくとも4つ5つは原戸籍が存在するでしょう。昭和生まれの人であれば、少なくとも2つは原戸籍が存在するのです。ただ、転籍が多いひとであれば、転籍した先ですぐにまた原戸籍ができたということもあるので、転籍の分、原戸籍の数も増える可能性はあります。
また、相続人の中ですでに死亡している人がいるときには、その人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本についても必要です。なぜなら、そのすでに亡くなっている相続人のさらなる相続人を調査する必要があるからです。つまり、相続人の一人が死亡しているからといって、相続はそこで止まるとは限らないのです。孫を残してすでに子が亡くなっていれば、孫が相続人となるので、すでに死亡している子の生まれてから亡くなるまでの戸籍を調べて、すべての孫を調査しなければならないからです。これは、本来相続人である子の代わりに、孫が代わって相続するという意味で、代襲相続と呼ばれるものです。例えば、兄弟姉妹の相続の場合、兄や姉がすでに亡くなっていれば、その兄や姉の子が、代わりに相続人となります。ただしここで、兄や姉の子もすでに亡くなっていれば、それ以上は相続は続きませんので、そこで止まることになります。つまり、兄や姉の孫までは、相続人にはならないということです。
しかし、遺産相続とは複雑なもので、代襲相続の他にも数次相続と呼ばれるものがあります。これは、相続人となる人がすでに亡くなっているのではなく、被相続人の死亡後に、亡くなった相続人がいる場合に、さらなる次の相続人がでてくるという意味で数次相続と呼ばれています。
ここで考えられるのが、被相続人の相続手続きをそのまま何年も放っておくと、数次相続がいくつか発生しますと、とんでもない数の相続人に膨れ上がる可能性も現実的にありうることです。中には相続人が十数年で何十人にもなってしまい事実上相続手続きができなくなってしまった事例もあるようです。ですので、相続手続きは期限はなくても早めに済ましておいた方が、子孫や自分達のためにも得なのです。
2011年11月18日
遺産の相続手続きの手順 A
posted by sakuraitigunn at 10:58| Comment(4)
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2011年11月03日
遺産の相続手続きの手順 @
遺産の相続手続きのためには、どういった手順で進めるのが1番良いのか。
遺産の種類をおおまかに把握します。大方の場合、銀行の預貯金があるでしょう。他には、不動産、株券、自動車、なかにはホテル会員権などなどある人もいるでしょう。
おおまかに把握できましたら、次に確実にしておくべきことは法定相続人の確定です。
これを後回しにしておくと、後で大変な手戻りとなり、2回同じことをしなければならなくなるだけでなく、気持ち的・精神的にも疲労してしまうかもしれません。できれば、1回で相続手続を済ましたいはずです。
法定相続人の確定はどうすれば良いのかですが、その前に、この法定相続人の調査というのは、相続手続でも同じことがされるので、かならず通る道であることを理解しておく必要があります。
具体的には、被相続人の生まれてから亡くなるまでの除籍謄本、改正原戸籍、戸籍謄本取り寄せ作業をします。それらの戸籍の内容を読み取り、法的に、法定相続人が誰々なのかを確定させます。これには、相続の法的な間違いのない知識も必要でしょう。いずれにしても、相続戸籍謄本を先に取り寄せすることです。
ここで戸籍というのは、1つ2つではないことにも注意しましょう。被相続人の生まれてからなくなるまでの戸籍には、普通は改製原戸籍と除籍謄本が数通、そして戸籍謄本といったことが普通だからです。大正生まれ以上の人であれば、改製原戸籍だけでも4通前後あるでしょう。除籍謄本についてはその人の転籍数によっても大きく異なってきます。
遺産の種類をおおまかに把握します。大方の場合、銀行の預貯金があるでしょう。他には、不動産、株券、自動車、なかにはホテル会員権などなどある人もいるでしょう。
おおまかに把握できましたら、次に確実にしておくべきことは法定相続人の確定です。
これを後回しにしておくと、後で大変な手戻りとなり、2回同じことをしなければならなくなるだけでなく、気持ち的・精神的にも疲労してしまうかもしれません。できれば、1回で相続手続を済ましたいはずです。
法定相続人の確定はどうすれば良いのかですが、その前に、この法定相続人の調査というのは、相続手続でも同じことがされるので、かならず通る道であることを理解しておく必要があります。
具体的には、被相続人の生まれてから亡くなるまでの除籍謄本、改正原戸籍、戸籍謄本取り寄せ作業をします。それらの戸籍の内容を読み取り、法的に、法定相続人が誰々なのかを確定させます。これには、相続の法的な間違いのない知識も必要でしょう。いずれにしても、相続戸籍謄本を先に取り寄せすることです。
ここで戸籍というのは、1つ2つではないことにも注意しましょう。被相続人の生まれてからなくなるまでの戸籍には、普通は改製原戸籍と除籍謄本が数通、そして戸籍謄本といったことが普通だからです。大正生まれ以上の人であれば、改製原戸籍だけでも4通前後あるでしょう。除籍謄本についてはその人の転籍数によっても大きく異なってきます。
posted by sakuraitigunn at 14:44| Comment(0)
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2011年10月05日
相続人の調査と確定の注意点
相続人の調査と確定の注意点については、いくつかあります。
被相続人から見て、配偶者は、子や親、兄弟姉妹に関わらず常に法定相続人になります。
子については、実子はもちろんですが、養子や認知された子も当然相続人となります。ただし、養子や認知については、戸籍上の記載がある場合となります。
両親については、養親も相続人になりえます。ケースとしては、両親と養親が相続人といったケースもありえるでしょう。
また、兄弟姉妹については、もし兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子が代襲相続しますが、さらにその下へはいかないです。つまり、兄弟姉妹の相続では、その子までが相続人となりえます。
以上が、相続人についての注意点となります。
被相続人から見て、配偶者は、子や親、兄弟姉妹に関わらず常に法定相続人になります。
子については、実子はもちろんですが、養子や認知された子も当然相続人となります。ただし、養子や認知については、戸籍上の記載がある場合となります。
両親については、養親も相続人になりえます。ケースとしては、両親と養親が相続人といったケースもありえるでしょう。
また、兄弟姉妹については、もし兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子が代襲相続しますが、さらにその下へはいかないです。つまり、兄弟姉妹の相続では、その子までが相続人となりえます。
以上が、相続人についての注意点となります。
posted by sakuraitigunn at 23:04| Comment(0)
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2011年10月02日
相続人の調査と確定の方法
戸籍は、1つではないことはわかりましたね。
次に、被相続人の除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本取り寄せ、そして相続人の戸籍謄本によって相続人の調査と確定ができるのです。逆に言えば、相続人は、戸籍からでないと正確にはわからないことになるのです。
被相続人に子供がいないなら、被相続人の両親の戸籍謄本取り寄せが必要でしょう。なぜなら、直系の子、孫、ひ孫・・がいなければ、次に相続人となるのは、直系尊属に該当する人たちだからです。つまり、両親や、もし生存していれば祖父母となるからです。
そして、両親等も、除籍謄本から確認した結果、全員が亡くなっているようだと、次には兄弟姉妹の戸籍の取り寄せと進みます。兄弟姉妹まで遺産相続が及ぶと、除籍謄本や戸籍謄本の取り寄せも大変なことになってくることでしょう。相続人調査の専門家もいるようですので、依頼するという方法も選択肢の一つかもしれません。
次に、被相続人の除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本取り寄せ、そして相続人の戸籍謄本によって相続人の調査と確定ができるのです。逆に言えば、相続人は、戸籍からでないと正確にはわからないことになるのです。
被相続人に子供がいないなら、被相続人の両親の戸籍謄本取り寄せが必要でしょう。なぜなら、直系の子、孫、ひ孫・・がいなければ、次に相続人となるのは、直系尊属に該当する人たちだからです。つまり、両親や、もし生存していれば祖父母となるからです。
そして、両親等も、除籍謄本から確認した結果、全員が亡くなっているようだと、次には兄弟姉妹の戸籍の取り寄せと進みます。兄弟姉妹まで遺産相続が及ぶと、除籍謄本や戸籍謄本の取り寄せも大変なことになってくることでしょう。相続人調査の専門家もいるようですので、依頼するという方法も選択肢の一つかもしれません。
posted by sakuraitigunn at 22:12| Comment(0)
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2011年09月19日
改製原戸籍とは
戸籍の中でも、法律の改正によって新しく戸籍ができたために、古い方の戸籍を保存しなければならなくなった戸籍こそが、改製原戸籍と呼ばれるものです。除籍謄本は、戸籍の中にいる人達の状態によって新しく戸籍ができたりするのですが、改製原戸籍は、それとは違う理由でできた戸籍となります。
改製というのは、おそらくですが、法改正からのものではないでしょうか?
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2011年09月11日
除籍謄本とは
次に、除籍謄本とは具体的にどういったものかわかりますか?
除籍謄本とは、戸籍内にいる人達(つまり、記載されている人達)の全員が、死亡または別の戸籍に出ていて、誰もいなくなった戸籍のことを除籍と呼び、その除籍を謄本として出してもらったものが、除籍謄本と呼ばれるものとなります。
ここで、別の戸籍に出る例なのですが、いくつかあります。
1つは、結婚です。結婚すれば、その戸籍から出て、新しく家族単位での戸籍が作られ、その戸籍に夫婦が入籍するからです。戸籍には、本籍と筆頭者で管理されていて、戸籍の筆頭者は、夫婦のどちらの氏を名乗るかによって決定されます。つまり、嫁の氏を名乗るのであれば、戸籍の筆頭者は嫁ということになります。でも普通は、夫の氏を名乗りますね。
もう1つは、養子縁組です。戸籍上、養子縁組という記載すべき事項がありますので、誰かの養子になれば、その誰かの戸籍の方に移ることになり、今の戸籍から除籍されることになります。
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除籍謄本とは、戸籍内にいる人達(つまり、記載されている人達)の全員が、死亡または別の戸籍に出ていて、誰もいなくなった戸籍のことを除籍と呼び、その除籍を謄本として出してもらったものが、除籍謄本と呼ばれるものとなります。
ここで、別の戸籍に出る例なのですが、いくつかあります。
1つは、結婚です。結婚すれば、その戸籍から出て、新しく家族単位での戸籍が作られ、その戸籍に夫婦が入籍するからです。戸籍には、本籍と筆頭者で管理されていて、戸籍の筆頭者は、夫婦のどちらの氏を名乗るかによって決定されます。つまり、嫁の氏を名乗るのであれば、戸籍の筆頭者は嫁ということになります。でも普通は、夫の氏を名乗りますね。
もう1つは、養子縁組です。戸籍上、養子縁組という記載すべき事項がありますので、誰かの養子になれば、その誰かの戸籍の方に移ることになり、今の戸籍から除籍されることになります。
NSFレンタルサーバーposted by sakuraitigunn at 10:16| Comment(0)
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2011年08月31日
戸籍謄本とは
戸籍謄本とは具体的にどういったものかわかりますか?
戸籍謄本とは、両親から人が生れると、生れた事実を役所に書面で提出します。そこで、両親の子供として、両親と同じ戸籍に入る、具体的には、名前や生年月日、両親の名前などが記されます。その後成人し、婚姻したり、死亡したりした場合は、その事実が記されていくのです。その書面が、戸籍謄本なのです。もちろん、遺産相続手続きには、この戸籍謄本が必要となってきます。
戸籍謄本とは、両親から人が生れると、生れた事実を役所に書面で提出します。そこで、両親の子供として、両親と同じ戸籍に入る、具体的には、名前や生年月日、両親の名前などが記されます。その後成人し、婚姻したり、死亡したりした場合は、その事実が記されていくのです。その書面が、戸籍謄本なのです。もちろん、遺産相続手続きには、この戸籍謄本が必要となってきます。
posted by sakuraitigunn at 11:58| Comment(0)
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2011年07月19日
戸籍謄本の取り寄せ方
本籍のある役所でしか戸籍謄本の取り寄せ ができないことは、お伝えしましたが、では、どうやって取得・取り寄せすればいいでしょうか。
まず、必要なものは、戸籍の請求書です。そこに、本籍や筆頭者、請求者の名前、請求の目的などの必要事項を記入します。次に、現金または、郵送であれば小為替が必要です。戸籍謄本は1通450円で、除籍謄本や原戸籍は750円が通常です。さらに、他人の戸籍の請求であれば、その方の委任状が必要です。除籍謄本とは、戸籍にいる人全員が除籍になった戸籍のことです。
まず、必要なものは、戸籍の請求書です。そこに、本籍や筆頭者、請求者の名前、請求の目的などの必要事項を記入します。次に、現金または、郵送であれば小為替が必要です。戸籍謄本は1通450円で、除籍謄本や原戸籍は750円が通常です。さらに、他人の戸籍の請求であれば、その方の委任状が必要です。除籍謄本とは、戸籍にいる人全員が除籍になった戸籍のことです。
posted by sakuraitigunn at 00:07| Comment(0)
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2011年07月02日
相続人の調査と確定について
相続が発生した場合、つまり、人が亡くなり遺産があり、その相続手続きの必要がある場合は、まずは、戸籍上の相続人の調査をして、相続人を確定しておく必要があります。これは、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍を取り寄せして、それらの内容と、相続の法律知識から判断の上で、相続人は誰々なのかということを確定しておくということです。なぜなら、戸籍上の相続人を調査することを最初の段階でしておかないと、後から戸籍謄本などを取り寄せして見たら、他にも相続人がいることが判明した場合は、遺産分割の話し合いなどすべて最初からやりなおしになってしまうからです。
posted by sakuraitigunn at 19:14| Comment(0)
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2011年06月18日
相続には戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍が必要。
では、相続が発生し、凍結された亡くなった人の銀行預金の解約や、不動産の名義変更をするためには、まず何が必要なのか? そうです。 相続人が誰々なのかをまず確定する必要があるのです。
そのためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍のすべてが必要になってくるのです。戸籍謄本は本籍のある役所でしか取得できないので、本瀬のある役所が遠方であれば、郵便による戸籍謄本取り寄せという方法になります。
そのためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍のすべてが必要になってくるのです。戸籍謄本は本籍のある役所でしか取得できないので、本瀬のある役所が遠方であれば、郵便による戸籍謄本取り寄せという方法になります。
posted by sakuraitigunn at 18:54| Comment(0)
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相続の発生
人が亡くなると相続が発生することになり、亡くなった人の銀行預金口座は凍結され、預金を引き出すことができなくなります。また、不動産を亡くなった人が所有していれば、そのまま何もしなければ、ずっと亡くなった人の名義のままとなります。一見ずっと亡くなった人の名義のままでも問題ないように思われますが、実はそのままにしておけばおくほど、相続の手続きが難しくなっていきます。
posted by sakuraitigunn at 18:45| Comment(0)
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